横浜国立大学教職員組合規約

第1章 総 則

第1条 本組合は横浜国立大学教職員組合という。

第2条 本組合は横浜国立大学教職員をもって組織する。但し、使用者の利益を代表する

者は組合員になることができない。

第3条 本組合の事務所を横浜市保土ケ谷区常盤台79におく。

第4条 本組合は、組合員の自覚と団結によって、その経済的・社会的および文化的地位

の向上と勤務条件の改善を図り、もって社会の発展に寄与することを目的とする。

第5条 本組合は、前条の目的を達成する為に次の事業を行う。

(1) 組合員の待遇および勤務条件の維持・改善に関する事業

(2) 組合員の教養・健康の向上に関する事業

(3) 組合員およびその家族の生活改善のための共済福利事業

(4) 教育および研究制度の民主化と他の民主団体との提携協力

(5) 機関紙の発行

(6) その他、本組合の目的達成に必要な事項

第2章 組合員の権利

第6条 組合員は、本組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱を受ける権利を

有する。

第7条 何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地又は身分によって本

組合の組合員たる資格を奪われない。

第3章 機 関

第8条 本組合に次の機関を置く。

(1) 大会

(2) 執行委員会

(3) 部会

第9条 大会は、本組合の最高決議機関であって組合員をもって構成し、次の事項を審議

決定する。なお、大会は過半数(委任状を含む)の出席をもって成立し、議事は

多数決で決定する。可否同数の場合は議長が決定する。ただし、第3号、第4号

に関しては、大会決議後組合員の直接無記名投票による全組合員の過半数の賛成

を経て効力を発する。

(1) 活動方針の決定および活動報告の承認

(2) 予算の決定および決算の承認

(3) 規約の制定および改廃

(4) 他団体への加入・脱退

(5) 組合全体に係る規定(細則を含む)の制定及び改廃

(6) その他組合員の利害に関する重大な事項

第10条 定期大会は年一回開催する。ただし、次の事項に該当するときは委員長は臨時

大会を召集することができる。

(1) 組合員の5分の1以上の要求があった場合

(2) 執行委員会が必要と認めた場合

第11条 大会の議長は大会毎に、構成員のなかから選出する。

第12条 執行委員会は、大会の決議に基づき、組合の事業を執行する。ただし緊急を要

するため、大会の決議を求めることができないときには執行委員会の責任にお

いてその事項(役員の選挙、同盟罷業の開始、規約の改正を除く)を処理し、

次期大会において承認を得なければならない。

第13条 執行委員会は委員長が必要と認めたとき、および執行委員の3分の1以上の要

求があったときに開く。

第14条 執行委員会は、第18条の(1)~(4)で構成する構成員の2分の1以上の

出席をもって成立し、議事は多数決で決定する。可否同数の場合は議長が決定

する。

第15条 第5条の事業を遂行するため、執行委員会に書記局をおく。書記局の細則は別

に定める。

第16条 大会または執行委員会が必要と認めたときは、執行委員会に専門の各部を置く

ことができる。

第17条 各部会はこの規約の範囲内において必要な規則を定めることができる。

第4章 役 員

第18条 本組合に次の役員を置く。

(1) 委員長 1名

(2) 副委員長 1名

(3) 書記長 1名

(4) 執行委員 若干名

(5) 会計監査 2名

(6) 選挙管理委員 若干名

第19条 前条に掲げる役員は、全組合員が平等に参加しうる直接無記名投票により投票

総数の過半数に達したもので、投票数の多数をもって決定する。なお、選挙に

関する細則は、別にこれを定める。

第20条 委員長は、本組合を代表し、業務を統括する。副委員長は、委員長を補佐し、

又は代理する。書記長は、執行委員会の決議に基づいて必要な業務を執行する。

第21条 執行委員は、この組合の業務を分担執行する。

第22条 会計監査は、本組合の会計を監査し大会に報告する。

第23条 選挙管理委員は委員会を構成し、選挙および第19条に規定する投票を管理す

る。

第24条 役員の任期は1ケ年とし、再任を妨げない。ただし、再々任はできないものと

する。役員に欠員が生じ、執行委員会が必要と認めた場合は、補充選挙をなし

うる。その任期は前任者の残りの期間とする。

2 第1項の補充選挙の実施に当たっては、第19条を準用する。

第5章 会 計

第25条 本組合の経費は組合費および寄附金をもって充てる。ただし寄附金は、執行委

員会の承認を得なければ受領してはならない。

第26条 組合費は原則として号俸、等級に基づいて決定し、部会活動費を含むものとす

る。なお組合費の変更は大会において決定する。

第27条 本組合の会計年度は、7月1日から翌年の6月30日迄とする。

第28条 一旦納入した組合費は理由の如何を問わず返却しない。

第29条 本組合のすべての財源および使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況

を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人

による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年1回組合員に公表さ

れなければならない。

第6章 加入・脱退および除名

第30条 本組合に加入しようとする者は、委員長に届け出なければならない。

第31条 本組合を脱退しようとする者は、その理由を附し、委員長に届け出なければな

らない。

第32条 組合員で著しく本組合の名誉を汚し、または故意に第4条の目的に反する行為

をした者は、組合員総数の3分の2以上の同意により除名することができる。

第7章 同盟罷業

第33条 同盟罷業の開始は、直接無記名投票による組合員の過半数の同意を必要とする。

第8章 解 散

第34条 本組合の解散、分割、合併は法令によって命ぜられたる場合の他は、組合員が

平等に参加する機会を与えられた直接無記名投票による組合員総数の3分の2

以上の同意を必要とする。

附 則

本規約は1951年6月20日より施行する。

1965年 3月15日改正

1973年 6月20日改正

1982年 3月16日改正

1985年 5月20日改正

2000年 6月 1日改正

2004年 5月14日改正

2023年10月27日改正